令和7年6月1日より熱中症対策が義務化されます

厚生労働省から事業所に対して、熱中症対策を講ずることを義務化するという発表がありました。
熱中症対策を怠った事業者に対しては、罰則も対象になります。

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導入の背景

熱中症による死者数は2年連続で30人を超え、令和6年は、それをさらに上回るペースで発生しています。
熱中症は他の災害に比べると死亡率が約5割~6割ほど高い傾向があり、その原因のほとんどが初期症状の放置・対応の遅れが原因とされています。死亡者の約7割が屋外作業であるため、気候変動の影響により、今後さらに死亡率が高まることが懸念されており、国としても看過できない状況から今回の義務化に至っています。

求められる対策とは?

1.体制の整備 

熱中症の自覚症状やおそれがある人を見つけ時に、社内の報告体制として連絡先や担当者を事業場ごとに定める必要があります。まずは熱中症のおそれがある人を早期発見し、迅速かつ適切に対応することが大切です。

2.手順の作成

熱中症の自覚症状やおそれがある人を見つけ時に、熱中症を重篤化させないために必要な行動の手順書を予め作成しておくことが必要です。①緊急連絡先、緊急搬送先の連絡先及び所在地等 ②作業から離脱させ、身体冷却または医療機関への搬送等を行う。この一連の対応が迅速に行えるよう、事業場ごとに実施手順書が必要です。

3.労働者への周知

上記1.2を労働者に周知しておく必要があります。

事業者側が対策を怠った場合は、6ヶ月以下の懲役または50万以下の罰金が科される可能性があります。

まずは、熱中症の自覚症状や
おそれがある人を早急にみつけ、
重篤にさせない適切な処置をすることが、
必要なんですね!

実際に行っている取り組みを紹介

みなさん、熱中症対策義務化のために必要なことはお分かりいただけたでしょうか?
九州シグマでは実際にお取引様を訪問し、義務化のための対策をご説明しています!気になることが御座いましたら
訪問したスタッフにぜひお問い合わせください!

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